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憲法は、制定されてから50年以上もたって「古くなった」、「環境権」や「プライバシー権」がないからこれらを盛り込むために憲法を変える、という宣伝も盛んね、 |
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「環境権」とか、「プライバシー権」などは憲法を変えなければ保障できないものじゃない。裁判所だって、憲法で「個人の尊重」(第13条)、「健康で文化的な生活」(第25条)を保障しているのだから、こういった権利を保障するのは当然といっている。だいたい、有明湾を埋め立てて環境を破壊し、盗聴法や住民基本台帳などでプライバシーをふみにじっていながら、こんなときだけ「環境権」などをもちだすのはずうずうしいよ。 |
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