8月23日、徳島労連は04年度地域別最低賃金の時間額単独表示を612円とする徳島地方最低賃金審議会の答申に対し、最低賃金を月額15万円以上、日額7,400円以上、時間額1,000円以上とすることを求め、その理由として、(1)法・制度の趣旨に反する低額であること。(2)増加するパート・臨時等労働者の生活を守るために。(3)働いて得る賃金が生活保護基準を下回るのはおかしい。(4)不当な賃金格差を解消し、均等待遇を実現するために。(5)景気の本格的回復に道筋をつけるために。(6)中小企業の経営環境改善・「公正取引」経済の確立のために。の六つの理由を付記して、徳島労働局へ異議申出を行いました。 これに対し労働局は、24日異議申し出に関する審議会を開き、わずか2時間あまりで「異議申し出の各理由は既に答申に当たって審議済み」等の認識を表明し、公労使とも全会一致で答申通りとするとの答申をおこないました。これによって、徳島県の04年度最低賃金は時間額のみの表示で612円(10月1日より)となることが確定しました。 10月1日から改訂となる最低賃金は前年度より1円上がって時給612円です。これに1日8時間を掛けると4,896円、1ヶ月所定労働日数(週休2日)の22日間まるまる働いたとして月107,712円にしかすぎません。しかもここから、所得税・社会保険料・年金・介護・労働保険・住民税などが引かれますと、実際に処分可能な賃金は月額約9万5千円程度にしかなりません。これは生活保護基準をも下回るものです。 |