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憲法を変えるか変えないかを決めるのは1人ひとりの国民
ねらわれているのは、9条だ。
そうね。だけど、憲法を変えることは、他の法律のように国会議員の過半数だけではできないわ。国会議員の三分の二以上の賛成必要だし、その後の国民投票で過半数の賛成がないとできないことになっているでしょ(憲法第九六条)。最後は、私たち一人ひとりが決めるのよ。
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